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民事訴訟法における文書提出義務について


(文書提出義務)
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1.当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2.挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3.文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
4.前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

 

文書提出義務の原則化

旧法は、文書提出義務の対象となる上記第一号から第三号の文書のみを制限列挙していました。
(第一号、第二号及び第三号の文書のみが提出義務あり)

これに対し、新法は、上記の通り第四号を追加し、
イ=文書の所持者等か刑事訴追を受けたり、これらの者の名誉を害する事項が記載されている文書、
ロ=技術・職業上の秘密か記載された文書、
ハ=自己使用文書(日記・個人的メモ等)を除くすべての文書、
について、文書提出命令に従い提出しなければならなくなりました。

文書提出義務に従わない場合の効果

当事者が文書提出命令に従わないときは、
当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる(同法第224条)
ようになりました。
したがって、文書提出義務のある文書の提出ができない場合、
敗訴の可能性が高まることとなったのです。

文書の管理にも積極的に取り組まれることを提案いたします。