民事訴訟法 築二編 第一審の訴訟手続 築三章 証拠 築五節 書証 第220条(文書提出義務) 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことかできない。 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき 二 挙証書か文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の提出者との間の 法律関係について作成されたとき、 四 前三号に掲ける場合のほか、文書(公務員又は公務員であった者がその職務に関し 保管し、又は所持する文書を除。)が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき イ 文書の所持者又は文書の所持者と築百九十六条(証言拒絶権)各号に掲げ る関係を有する者についての同条に規定する事項か記載されている文書 ロ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実または同項第三号に規定する事 黙秘の義務か免除されていないものか記載されている文書 ハ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書
旧法は、文書提出義務の対象となる上記第一号から第三号の文書のみを制限列挙していました。
(第一号、第二号及び第三号の文書のみが提出義務あり)
これに対し、新法は、上記の通り第四号を追加し、
イ=文書の所持者等か刑事訴追を受けたり、これらの者の名誉を害する事項が記載されている文書、
ロ=技術・職業上の秘密か記載された文書、
ハ=自己使用文書(日記・個人的メモ等)を除くすべての文書、
について、文書提出命令に従い提出しなければならなくなりました。
当事者が文書提出命令に従わないときは、
当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる(同法第224条)
ようになりました。
したがって、文書提出義務のある文書の提出ができない場合、
敗訴の可能性が高まることとなったのです。
平成10年1月1日施行になりました。
文書の管理にも積極的に取り組まれることを提案いたします。