2つの免責期間


入院給付金付き生命保険に加入していて、
「3日間の入院では保険金もらえませんよ。」
「10日間入院したので保険金支払われますよ。」
など一度は耳にした事があると思います。

《入院給付金は何日以上入院の場合に支払われます。》
のような保険の約束事は、必ずどこかに書いてあります。

もうひとつ大事な事は、
決められた日数を超えて入院した場合に
何日分の日額を保険金として支払ってもらえるのか、
と言う事です。

これには2つの種類があります。

まず《決められた期間は計算に入れませんよ。》という場合。
「5日以上入院で給付(4日間不担保)」となっていたら12日間入院した時は、
12日−4日=8日ですから8日間分が支払われます。
「エクセス」と言われる方式です。

次に《決められた期間を超えた時は全部計算に入れますよ。》という場合。
「8日以上入院で給付(入院初日から)」となっていて12日間入院した時は、
12日間分が支払われます。
「フランチャイズ」と言われる方式です。

日額8,000円の契約の場合、64,000円と96,000円の差ですからこれは大きいですね。